クレカは社長個人のクレジットカード。
事業用ではない場合が多く、個人事業者の
公私混同の最たるものと言われることがある。
しかし事業主からクレカを借りて事業のための
経費に使った場合は、
借方経費(例えば事務用品費)
貸方事業主借勘定として処理すれば、
決算には貸方に事業主借勘定が集計されて
残高となる。
それにより社長のクレカで会社が
立替払いしてもらった金額が判り、
事業にお金があれば、それを無税で
返してもらえる。
もし事業主のクレカで事業経費にならない
眼鏡をかって経費に落ちると思って、
借方消耗品費(眼鏡代)
貸方事業主借勘定としていても、
決算の時、顧問税理士から眼鏡が
経費に落ちないと指摘されれば
借方事業主借勘定・貸方消耗品(眼鏡代)
として試算表を修正すれば良いだけ。
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